本学における合理的配慮は必ずしも診断のある学生だけではなく、グレーゾーンも含む障がいがある学生を対象としています。合理的配慮の申請の際には、障害者手帳、医師の診断書、専門家の所見などの根拠となる資料の提出が必要ですので、必要に応じて関係各所と連携します。配慮を実施(提供)するということは、その授業の教育内容の本質を変えることなく、何らかの工夫や支援をすることによって、障がいのある学生が他の学生たちと同じスタートラインに立つことです。評価を甘くするとか、課題を免除するということではありません。ある課題が障がいによって実行困難である場合、その困難について周囲の理解を求め、取り組み方(方法)を変えたり、その課題と同等の課題に取り組んだりすることを検討します。また、障がいに由来する体調不良などがある場合にレポート提出が遅れたり、授業を欠席する可能性について授業担当教員に通知し、レポート提出期限延長などを検討してもらうことが可能です。
担当部署 | 学生課 学生相談担当 |
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電話 | 0532-44-6551 |
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